事業再構築補助金とは|アウトラインを分かりやすく解説
皆さんは「コロナ禍における中小企業、中堅企業向けの補助金」と聞くと、どのようなイメージを持たれますか?おそらく新型コロナウイルスによる経済的影響を少しでもやわらげるための補助金、赤字補填のための補助金・・・というイメージを持たれるかもしれません。
しかし、事業再構築補助金は、新たな取組を行うための、いわば攻めの補助金であって、赤字補填を目的とした給付金とは性質がまったく異なります。
この記事では、事業再構築補助金がどのようなものか、事業再構築補助金のアウトラインを分かりやすく解説します。
「事業再構築補助金」とは何か?
政府はポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会に対応するため、経営資源が脆弱な中小企業などへの事業再構築を支援することを決定しました。
事業再構築補助金の活用例は以下のとおりとなります。
中小企業庁「事業再構築補助金の概要」より抜粋(以下同じ)
事業再構築補助金は、総予算として1兆1,485億円が確保されており、企業の事業再構築を支援するための、思い切った国の補助金事業となります。
持続化給付金が赤字補填の性質を持つ守りの給付金であるのに対し、事業再構築補助金は新たな取組を行う設備投資などを補助するための、攻めの補助金といえるでしょう。
事業再構築補助金は、コロナ禍の影響によって既存事業の運営方法では難しくなったときに、新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うための補助金となります。
例えば、コロナで売上が下がった飲食店が新たにテイクアウトやネット販売事業に業態転換したり、ヨガ教室が室内での密を避けるためにオンライン形式での教室を運営したりすることが該当します。また、航空機部品を製造している事業が、コロナ禍で需要が激減したので当該事業の関連設備の廃棄を行い、新たに設備を導入してロボット関連部品や医療機器部品製造の事業を新規に立上げたりすることも対象となります。
要するに、コロナ禍の逆境を乗り越えようと事業の再構築を前向きに考えている事業者にとっては、うってつけの補助金といえるでしょう。
事業再構築補助金の対象者は?
では、自分も対象者になるのか気になりますよね。
事業再構築補助金の対象者となるのは、コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合などが対象です。かなり幅広いですね。
事業再構築補助金の申請要件
事業再構築補助金の申請要件は、以下の3点となります。
(1)売上が減っていること
申請前の直近6か月間のうち、任意(連続している必要はなし)の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していることが要件となります。
売上減少については、コロナの影響によって減少していることがポイントととなり、単なる季節変動等による売上減少は補助対象となりません。
(2)事業再構築に取り組むこと
事業再構築とは、下記5つの項目のいずれかに該当することが必須条件です。なお、業種については、総務省が定める日本標準産業分類を参考にしてください。
①新分野展開
主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業)または、主たる事業(中分類以下の産業)を変更せずに、新たな製品を製造、または、新たな商品、もしくは、サービスを提供することにより、新たな市場に進出すること。
②事業転換
新たな製品を製造、または、新たな商品、もしくは、サービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。
③業種転換
新たな製品を製造、または、新たな商品、もしくは、サービスを提供することにより、主たる業種を変更すること。
④業態転換
製品、または、商品、もしくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更すること。
⑤事業再編
合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡などの会社法上の組織再編行為を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを行うこと。
(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること
事業再構築補助金を申請するときの事業計画を、認定経営革新等支援機関と共に策定する必要があります。また、事業計画資金が3,000万円を超える案件は、金融機関も参加して策定することが必要です。
なお、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねている場合は、金融機関だけでも構いません。
中小企業・中堅企業の定義
企業の規模によって申請できる金額も変わってきます。以下に解説します。
中小企業の場合
中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様です。ほとんどの中小企業が申請対象の範囲に該当すると考えられます。
・製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
・卸売業 : 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
・小売業 : 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
・サービス業 : 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
※大企業の子会社等は支援の対象外です。
申告済み直近過去3年分の各年、又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく中堅企業として支援の対象となります。
企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」、収益事業を行う要件を満たすNPO法人も支援の対象にはいります。
中堅企業の場合
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社です。
卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠について
補助額や補助率は、申請する「枠」によって異なります。ここでは、卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠について解説します。
卒業枠(中堅企業向け)
卒業枠は、事業計画期間内に①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金あるいは従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠です。
グローバルV字回復枠(中堅企業向け)
グローバルV字回復枠は、以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠です。
1. 直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
2. 補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成できる事業計画を策定すること。
3. グローバル展開を果たす事業であること。
緊急事態宣言特別枠(個人事業、中小企業向け)
緊急事態宣言の延長に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出、移動の自粛等によって大きく影響を受けた事業者を対象としています。緊急事態宣言特別枠は、通常枠の申請要件を満たすことが大前提となります。その上で、飲食店の時短営業などにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している場合に対象となります。
緊急事態宣言枠で不採択となった場合にも、通常枠で加点されるうえ、通常枠でのスライド審査があり、優遇される内容となっています。補助金額が限られているため、小規模の事業再構築を検討している個人事業主や中小企業に適しているといえるでしょう。
ただし、緊急事態宣言枠の採択件数は限りがあるため、必ずしも採択されやすいわけではないことに留意しましょう。
補助対象経費となるもの、ならないもの
補助対象となる経費の例
●建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)
●機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
●広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●研修費(教育訓練費、講座受講等)
補助対象外の経費の例
●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
●フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
申請フローについて
1.事業計画書を策定
認定支援機関と共に事業計画書を作成しましょう。事業計画書は、①事業再構築指針に則しているか、②事業再構築の必要性や付加価値額増加の計画が合理的で説得力のあるものか、などがポイントととなります。
2.電子申請
申請受付は電子申請のみです。申請前にGビズIDプライムアカウントを取得しておきましょう。Gビズについては、次の記事を参考にしてください。
3.審査交付決定
確定検査を経て補助金の対象者に決定されます。
4.補助事業実施(12~14ヶ月間)
決定後、12~14ヶ月間、事業計画書に記載した補助事業を実施します。
5.事業家状況の報告(年1回、5年間)
補助事業終了後5年間は経営状況等について、年次報告が必要となります。補助金で購入した設備等は補助金交付要綱等に沿って、厳格に管理し、付加価値額の推移を報告することになります。補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。
公募期間
公募開始:令和3年3月26日(金)
申請受付:令和3年4月15日(木)
第一回応募締切:令和3年4月30日(金)18:00
※採択発表は6月上旬から中旬頃を予定
●今後、さらに4回程度の公募を予定(合計5回)
※緊急事態宣言特別枠については、今回の公募を含め全2回の公募を予定。
まとめ
「事業再構築補助金」は予算規模から非常に注目されている補助金です。基本は新しい事業へ前向きに取り組む設備投資を支援する補助金であり、コロナ禍によりダメージを受けた企業で新しいチャレンジにより事業の再構築を図る事業者が対象となるため、いわゆる給付金のように誰でも利用できる制度とは違います。
また補助金は、事業計画書の作成だけではなく、補助金を採択された後も交付決定や実績報告等の事務コストが発生します。メリット・デメリットを充分把握した上で、賢く、有効活用することがポイントといえるでしょう。
今回はここまで。
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