常時使用する従業員とは|小規模企業者の判定
小規模企業者(小規模事業者)の判定は、「業種」と「従業員の人数」によって決まるので、自社が小規模企業者になるのか中小企業者になるのかの判断のためには、「業種の判定」と「常時使用する従業員の人数の算出」を行うことで判明します。この記事では、業種の判定と常時使用する従業員の判定について解説しています。
業種の判定
業種の判定は、日本標準産業分類表というものがあるので、その中から適合する業種を選択します。複数の事業を営んでいる場合には主たる事業の業種を選択します。主たる事業とは、最も売上高が高い事業のことです。
日本標準産業分類表はこちらを参考にしてください
常時使用する従業員(持続化補助金以外)
常時使用する従業員の人数については、やや判断が難しいです。
常時使用する従業員の定義は、正社員・パート・アルバイトの区別はなく、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」が「常時使用する従業員」となります。
また、同じく労働基準法第21条の規定に4つの項目があり、その4つの項目のいずれにも該当しない方が「常時使用する従業員」となります。その4つの項目とは以下になります。
・日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて継続して雇用した場合を除く)
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の契約期間を超えて雇用した場合を除く)
・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の契約期間を超えて雇用した場合を除く)
・試の試用期間中の者(14日を超えて雇用した場合を除く)
以上の4つに該当する方は「常時使用する従業員」ではなく、この4項目のいずれにも該当しない方は「常時使用する従業員」となります。
したがって、常時使用する従業員の対象は幅広い事がわかります。ちなみに会社役員、取締役の方は「常時使用する従業員」には該当しません。
常時使用する従業員(持続化補助金の場合)
なお、小規模事業者持続化補助金の場合、以下の①~⑤の方は「常時使用する従業員数」に含めないとされているので注意が必要です。
①会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
②個人事業主本人および同居の親族従業員
③(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員(法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者)
④日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
⑤所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短いパートタイム労働者等
⑤の「通常の従業員」とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とされています。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。
例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が「通常の従業員」となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)は、パートタイム労働者とします。ただし、「パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。
まとめ
このように「業種の判定」と「常時使用する従業員の人数が算出」ができたら自社が小規模企業者か否か判定ができます。補助金や助成金を申請する際、小規模企業者か否かで申請方法や要件が変わることが多いので、間違わないように判定しましょう。
今回はここまで。
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