【2023年】外食産業成長支援補助金とは
コロナ禍や物価高などで経営環境が大きく変わっている今、飲食店のみが利用できる補助金の公募が始まりました。それが農林水産省の外食産業事業継続緊急支援対策事業で交付される「外食産業事業成長支援補助金」です。この外食産業事業成長支援補助金を活用し、ぜひ新たなステップへ踏み出しましょう!
外食産業事業継続緊急支援対策事業とは
公募要領によると、外食産業事業継続緊急支援対策事業とは、「外食事業者における新たな需要喚起や顕在化している労働力不足等の経営上の課題解決に向けて、テイクアウト・デリバリーをはじめとする新たなサービスを提供するなどの取組を支援するための補助金」となっています。ひとことで言えば、飲食店が行う前向きな業態転換などの取組が対象となります。
補助金の上限は1,000 万円(下限は100万円)、補助率は1/2 以内となります。つまり、取組で支出する費用のうち半分を補助金として受け取れることになります。
外食産業成長支援補助金の対象となる取組
今回の補助金の対象となる「前向きな業態転換等の取組」とは、具体的には、以下のような取組が該当します。
現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
・居酒屋から焼肉店に転換する
・テイクアウトやデリバリー用のメニューを開発する
・新しい食材を使ったメニューで新たな顧客層を獲得する
・自販機を設置して、お客様自身で受け取る仕組みをつくる
・お客様のスマホを活用した多言語セルフオーダーシステムを導入する
など
商品・サービスの提供方法を変えること
・テイクアウトを拡大するため販売窓口を設置する
・キッチンカーを改装し、店舗外での販売を強化する
・店舗での人気商品をEC サイトで全国に販売する
・半加工品の冷凍保存により調理時間の短縮と業務効率化を図る
など
申請対象者
本補助金に応募できる事業者は、飲食店のみです。しかし、飲食店が単独で申請することはできず、コンサルタント、金融機関、中小企業診断士などの共同事業者と一緒に申請する必要があります。
飲食店の要件
次の①~⑤のすべてを満たす飲食店が応募することができます。
① 飲食店営業または喫茶店営業の許可を得ている飲食店であること。
営業許可の種類は「飲食店営業」または「喫茶店営業」のみで、「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外となります。
②令和3(2021)年1 月1 日以前から飲食店として事業活動をしていること。
令和3(2021)年1 月1 日以前から営業している飲食店が対象です。令和3(2021)年度の事業期間が1 年未満の事業者は対象となりません。
③飲食店事業における令和3(2021)年度と令和4(2022)年度の売上高を比較したときに、売上伸長率が115%以下であること。
令和3(2021)年度と令和4(2022)年度の売上高を比較し、売上伸長率が115%以下であることが必要です。ただし、売上伸長率が対前年度比115%を超えるものでも、令和元(2019)年度比で令和4(2022)年度の売上伸長率が100%以下の事業者は対象となります。なお、事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1 月1 日から12 月31 日までの1 年間となります。
また、飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、令和4(2022)年度の飲食店事業の売上割合が70%以上であり、飲食店事業とその他事業を区分した売上と経費を証明できることが必要となります。
④ 中小事業者等であること。
中小事業者とは、「資本金5千万円以下または従業員数が50人以下」で、資本金の額が10億円未満の法人であることです。なお、個人事業主であれば、中小事業者等に該当します。
⑤ 同じ応募内容で他の補助等の交付対象者や交付候補者となっていないこと。
他の補助金等への重複申請はできません。他の補助等への応募段階である場合は、応募することが可能です。
共同事業者の要件
公募要領によると、共同事業者とは「コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、事業成長のために事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者」となっています。公認会計士、税理士も対象となりますので、まずは顧問税理士に相談してみましょう。
補助金の対象となる経費
補助金の対象となる経費は、次の1~7となります。
1.建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など、事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費など。
2.機械装置・システム構築費
①補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入・製作・借用に要する経費
② 補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③上記①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
など。
ただし、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、Wi-Fi 機器、事務用の家具、鍋や皿・ボウル・ザル等の消耗品等は対象外となります。
3.技術導入費
知的財産権を所有する他社から取得な知的財産権等の導入に要する経費など。
4.運搬費
本事業に要する資材等の運搬料、宅配便・郵送料等に要する経費など。
5.広告宣伝・販売促進費
製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成や媒体への掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費など。
6.研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費など。
7.委託費
本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、 事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費など。ただし、あらかじめ事業計画に織り込んでおくことが必要で、事業計画に記載されていない委託費は含まれません。
補助事業期間
事業計画は遅くとも令和6年2月15 日までに完了する計画でなければなりません。そのため、あまり大きな事業計画は適切ではないでしょう。
その他の注意事項等
・交付が決定される前に使用した経費は対象外となります。
・事業の実施により相当の収益を生じたときは、収益の状況を報告することとなり、その収益の全部または一部を還付する必要があります。
・補助事業の関係書類(支出内容の証拠書類や証拠物など)は、5年間保管する必要があります。
・事業期間中と終了後に完了検査や調査があります(事業成果状況については、令和7年4~5月頃に調査予定)。
受付方法
応募は、下記の専用のWEBフォームからのみ受け付けられています。
【公募のご案内】外食産業事業継続緊急支援対策事業の公募を行います。 | 食品産業ビジネスを改革のプロがドライブ (jmac-foods.com)
応募は、①事業者基本情報登録(各事業者固有のID が発行されます)、②応募資料の提出・申請の2段階に分けて行う必要があります。応募資料は、事業計画書や決算書などの資料です。
まとめ
飲食店を取り巻く経営環境が変化する中、事業の継続や成長が期待できる取組が補助金の対象となります。補助事業期間が令和6年2月15 日までと短いものの、補助金の上限は1,000万円と大きな金額が補助されます。飲食店限定の補助金ですので、飲食店の方は積極的に利用を検討してみましょう!
今回はここまで。
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