起業家に伝えたい大切なこと

事業効果および賃金引上げ等状況報告の書き方

起業家バンク事務局

小規模事業者持続化補助金に採択された事業者は、補助事業終了から1年後をメドに「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を、補助金事務局等が指定する期限までに必ず行わなければなりません。この記事では、この事業効果および賃金引上げ等状況報告の書き方を分かりやすく解説しています。

事業効果および賃金引上げ等状況報告とは

小規模事業者持続化補助金の交付規程第29条によると、補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間の事業効果等の状況について、事業効果等状況報告期間終了日の翌日から30日以内に、小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)により報告しなければならないとなっています。また、申請時に「賃金引上げ枠」や「卒業枠」で申請して補助金を受給した事業者については「賃金引上げ等の状況」についてもあわせて報告しなければならないことになっています。

つまり、補助事業を終了した日から1年経過すると、補助事業の成果を報告する義務があり、それを「事業効果および賃金引上げ等状況報告」といいます。たとえ補助金を活用していない場合や補助金を受け取った後に倒産した場合であっても提出する必要があり、この義務を怠ると、補助金の返還を求められることになります。

事業効果および賃金引上げ等状況報告の書き方

事業効果および賃金引上げ等状況報告の申請にあたり、まず次の資料を準備しましょう。

<準備するもの>
・補助金事務局から受け取った交付決定通知書
・補助金事務局に提出した様式8(実績報告書)
・補助事業終了後から1年間の月別の売上高と売上総利益が分かるデータ(確定申告書類や決算書等)
・本補助金への応募時の様式2(経営計画書)

<記入例>

 

出典:小規模事業者持続化補助金事務局のHP

<書き方>

1の「補助事業名」については、交付決定通知書に記載している日を記載しましょう。
2の「報告期間」については、様式8(実績報告書)に記載した補助事業終了日を記載しましょう。
3の「実施した事業の概要」については、応募時の様式2(経営計画書)に記載した事業者名、補助事業名を記載し、補助金を受け取った後の状況を記載しましょう。売上高・売上総利益の「申請前」の金額は様式2に記載した「直近1期(1年間)の金額」を記入し、その後、補助事業終了後の売上高・売上総利益の金額を記載しましょう。また、申請した申請枠によっては、賃金台帳や労働者名簿も求められます。

まとめ

補助事業を終了した日から1年経過すると、補助金事務局から「事業効果等状況報告書ご提出のお願い」といったメールが送られてきます。どうしても書き方が分からない、毎日の業務が多忙で資料を作成する暇がないという方は、資料作成から申請まで起業家バンクでサポートしていますのでお気軽にお声がけください。

 

今回はここまで。
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