自営業の妻が起業したときの年金・健康保険への影響
近年、「私も稼いでみたい」「もっと自分らしく生きたい」といった気持ちから、起業を考える専業主婦の方が増えています。主婦が起業する場合は、過去の勤務経験を活かした起業や自分の趣味を活かした起業などが人気です。しかし、専業主婦から起業する場合、起業することによって、年金や健康保険にどのような影響があるか知っておいた方が良いでしょう。この記事では、自営業の夫をもつ専業主婦が起業するときの注意点を解説しています。
なお、会社員の夫をもつ主婦の起業の場合はこちらを参考にしてください。
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個人事業で起業する場合
年金保険料・健康保険料
夫が自営業の場合、専業主婦の奥さまは「国民年金の第1号被保険者」に当たります。したがって奥さま自身に国民健康保険料と国民年金保険料がすでに発生しています。そのため奥さまが個人事業主(=国民年金の第1号被保険者)として起業しても、第1号被保険者の立場は変わらないので、国民健康保険料や国民年金保険料が新たに増えることはありません。
自営業の夫の事業への影響
仮に奥さまが夫の「青色事業専従者」になっているときは、青色事業専従者として認められなくなる可能性があります。青色事業専従者は、家業に従事した期間が年間6カ月を超えていなければ認められません。これはタイムカードや日報などの資料に基づいて税務署が判断します。つまり、青色事業専従者として認められないと、青色専従者給与を必要経費として計上できなくなるため、夫の納める納税額が増加する可能性があります。
会社を設立して起業する場合
年金保険料・健康保険料
会社の代表者として起業する場合、奥さまは「国民年金の第2号被保険者」となり、国民健康保険料・国民年金保険料の支払いから社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の支払いへと切り替わります。役員報酬にもよりますが、通常、社会保険料の方が支払額は多くなるため、年金保険料や健康保険料は起業することによって増加します。
自営業の夫の事業への影響
個人事業主で起業する場合と同様、奥さまが夫の「青色事業専従者」になっているとき、夫の納める納税額が増加する可能性があります。
まとめ
起業すると年金保険料・健康保険料の取り扱いが変わります。自分の暮らしに影響があることですので、どのような影響がでるか事前に知っておいた方がいいでしょう。自営業の夫を持つ主婦の方が起業するときの参考になれば幸いです。
今回はここまで。
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