扶養家族のまま起業するための条件
扶養家族になるための条件
基本的に起業後の収入が130万円未満であれば、家族の扶養に入ることができます。
しかし、扶養者(扶養する側)の同居・別居の違いによって細かい要件が加えられています。なお、ここでいう家族とは「3親等以内の親族」になります。
同居・別居の違いによって変わる扶養の要件
下の図の親等図を確認してください。図の中の数字が「親等数」です。
グレーの四角囲みの親族は、同居していることが扶養の条件となります。
青い四角囲みの親族は別居していても扶養に入れます。
同居している家族の扶養になる条件
➀収入が130万円未満
②扶養者となる家族の年間収入の2分の1未満
別居している家族の扶養になる条件
➀収入が130万円未満
②別居している家族からの仕送り等が収入額を上回らないこと
親等図
出典:起業家バンク
扶養の要件「起業後の収入130万円未満」の意味
「起業後の収入」の証明方法
起業後の収入をどのように証明すればいいのでしょうか?
特に個人事業主として起業する場合は、起業後の収入を証明する資料などありません。
起業後の収入の確認方法は、扶養者が加入している協会けんぽや健康保険組合(以下、健康保険団体と表記)の規定に従うことになります。
起業後の確定申告で判断する団体もあれば、数カ月ごとに帳簿を提出させて、その内容で確認する団体もあります。
証明方法は、一律に決まっているわけではありません。
そのため、ご家族が加入されている健康保険団体に個別に確認しなければなりません。
起業後の収入の「収入」の定義
扶養の条件は「起業後の収入が130万円未満」ですが、この収入は売上でしょうか、それとも利益でしょうか。
ここでいう収入とは売上でも利益(会計上の利益)でもなく、事業の売上から健康保険組合等が独自に定める必要経費を引いた残りの金額となります。
どのような経費を必要経費とするかは健康保険団体の規定によって異なります。
したがって「収入」の計算方法はご家族が加入する健康保険団体の窓口で個別に確認しなければなりません。一般的に言えば、接待交際費や減価償却費などは必要経費として認められていません。
要件を満たしていても扶養家族になれない場合
健康保険団体の規定に抵触する場合
最終的に扶養家族と認めるかどうかは健康保険団体の判断に委ねられます。
事業主は収入に関わらず扶養家族として認められないと規定する団体もあるようです。事前に健康保険団体の扶養条件を確認しておきましょう。
会社を設立した代表者
会社を設立すると社会保険の加入が義務付けられます。したがって会社の代表者は役員報酬が130万円未満であっても扶養家族になることはできません。
ただし、役員報酬がゼロ(無給)のときは社会保険に加入できないので、ご家族の扶養家族として認められる可能性もあります。このときも、その健康保険団体の判断に委ねられます。
まとめ
以上で「起業家が扶養家族のとなるための条件」の解説を終わります。
扶養者が同居しているか、別居をしているかで条件は異なります。事前に確認しておきましょう。
今回はここまで。
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