会社員の副業|副業で会社を設立するときの注意点
副業のために「会社を設立しよう」と考えたことはありませんか。これまで考えたことがなくても、今後、検討することがあるかもしれません。この記事では、そんな会社員のために、副業と会社設立に関する注意点を紹介しています。
会社を設立すると社会保険の加入が必要!
社会保険とは、大ざっぱに言えば、健康保険と厚生年金保険の2つを意味します。新しく会社を設立したときは、この社会保険に加入しなければなりません。たとえ代表者が一人だけの会社でも社会保険の加入は必要です。(強制適用)
会社員の方は本職の会社で社会保険に加入しているため、新たに会社を設立すると社会保険が二重にバッティングすることになります。そのため、ダブった社会保険を調整する手続きが必要になります。
社会保険に加入したとき
社会保険の調整手続き
新しい会社で社会保険に加入すると、社会保険を管轄する会社が2つ存在することになります。このとき本職の会社または新しく設立した会社のどちらかを「主たる事業所」として定めなければなりません。
具体的には、主たる事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合に「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出して手続きをします。健康保険証は、ここで選択した主たる事業所から新たに発行されます。
社会保険料の支払い
社会保険料は、2つの会社の標準報酬月額の合算金額をベースに、それぞれの会社で支払っている報酬額で按分した金額が、それぞれの給料から天引きされます。つまり、本職の会社側で給与の再計算を行うことになります。
本職の会社に迷惑をかけずに会社を設立したいとき
会社経営に参画しない
株式会社の場合、たとえ株式を100%保有していたとしても、会社の代表者(または従業員)にならない限り、社会保険に加入する必要はありません。親族など信頼できる方を代表者に据えることで社会保険の重複を避けることができます。(代表者の方が社会保険に加入します)
役員報酬をゼロ(無給)にする
役員報酬がゼロ(無給)だと社会保険に加入できません。そもそも社会保険に加入しないので、社会保険が二重になることはありません。
本職の会社と労働保険の関係は?
労働保険とは、労災保険と雇用保険のことです。代表者は労災保険、雇用保険の対象にはならないので、本職の会社との調整は不要です。
まとめ
勢いにまかせて会社の設立を先行させてしまうと、お勤め先の管轄部署(人事部など)に迷惑をかけることになりかねません。そのため会社員の立場を維持しながら会社を設立するときは、本職の会社に事前に相談しておく方が安心です。
なお会社を設立したときは、社会保険だけではなく税務署や各自治体にも手続きをする必要があるのでご注意ください。
今回はここまで。
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