会社員の副業|副収入の確定申告は「事業所得」が有利
スマートフォンやクラウドソーシングが一般的になり、ネットでモノを売ったり、資格や特技を活かしてサービスを提供する等して副収入を得る会社員の方が増えています。また不動産を活用した副収入も依然として人気があります。
このようなケースでは自分でお金を稼ぐことになるので、形式上、個人事業主という扱いになります。会社員であっても、このような副収入を得たときは個人事業主として確定申告を行わなければなりません。
確定申告の手続き
そもそも確定申告とは?
毎年3月15日までに、前年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算して、税務署に申告・納税する一連の手続きを確定申告といいます。 なお所得とは、事業の売上から売上原価や必要経費を引いた金額です。
会社員であれば給料から源泉所得税が天引きされて納税は完結しますが、副収入はこのような仕組みがないため、自ら申告して納税を行う必要があります。
確定申告を行わなければならないとき
収入が、本職の給与と事業の副収入のみであるとき、副業となる事業の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。
事業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要
所得が1円でも出ていた場合は住民税の申告が必要になります。住民税は地方税なので、国税を扱う税務署ではなく自治体に申告を行います。手続きについては自治体ごとに規定が異なるため、自治体の担当窓口にご相談ください。なお、税務署で確定申告を行った場合は、そのデ-タが各自治体に届くため住民税の申告は不要です。
事業所得と雑所得のちがい
確定申告は「事業所得」で申告した方が有利
確定申告を行うときは「所得」を計算して申告しますが、このとき所得がどのような性格を持つ所得なのかを合わせて申告しなければなりません。副業が相応の事業性を持つ場合は「事業所得」、片手間で副収入を得る程度ならば「雑所得」として申告します。事業所得として申告すると、税法上、有利な制度を利用できるため、できるならば事業所得として申告しましょう。
事業所得で申告するメリット
事業所得で申告するメリットは、「損益通算ができること」です。所得の区分には、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、給与所得、退職所得、利子所得、配当所得、一時所得、雑所得の10種類があります。このうち不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つで生じた赤字は、一部の例外を除いて他の所得から引くことができます。これを損益通算とよびます。
つまり、副業で赤字が出た場合、副業の「赤字部分」と本職の「給与所得」とを合算(=損益通算)することができます。そのため、副業の赤字部分がでたとすると、それを給与所得からマイナスするので、本職の給料から天引きされた税金(源泉所得税)が払いすぎの状態になり、その結果、税金の還付を受けることができます。
また、青色申告の適用を受けた場合は、青色申告特別控除や繰越控除など、青色申告の様々な特典を受けることもメリットの一つといえるでしょう。
雑所得は「損益通算」も「青色申告」もない
税法上、雑所得は損益通算ができません。また青色申告の対象者は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある人なので、「雑所得」は青色申告をすることができません。
副業で「事業所得」と申告するにはハードルが高い
どのようなときに「事業所得」に該当し、どのようなときに「雑所得」に該当するかは、事業性の程度次第ということになりますが、その判断は税務署に委ねられます。事業性を判断する客観的な基準というものはなく、判断基準は過去の事例から推測するしかありません。
雑所得となる確率が高いケース
次のケースに該当する場合は「雑所得」となる確率が高いといえます。
・投機性が強い(先物取引やFXなど)
・継続的、安定的な売り上げが見込めない
・収入が家計の中心になっていない(本職の給料だけで十分な生活できる)
・事業で従業員を雇用していない
・事業に設備投資をしていない(または少ない)
税務署の立場としても、安易な「事業所得」の容認は脱税の温床になりかねないため、事業性の有無については慎重に判断されています。「雑所得」ならば損益通算ができず、税金が還付される恐れがないため、副収入は雑所得として判断されやすくなります。
副収入を目的とした不動産活用
不動産所得なら「損益通算」も「青色申告」も適用できる
不動産所得とは、不動産などの賃貸によって得られた所得をいいます。副収入が家賃収入である場合、事業所得でも雑所得でもなく「不動産所得」で申告します。
つまり副収入が家賃収入であれば、事業所得か雑所得か悩むことなく、不動産所得に適用される損益通算および青色申告の特典を享受することができます。
5棟10室基準とは?
不動産収入を得る場合には5棟10室基準について知っておきましょう。5棟10室基準とは、簡単に言えば、不動産の賃貸事業が「事業規模」にあると認められる基準です。
一戸建てなら5棟以上、アパート・マンションなら10室以上から家賃収入を得ていれば事業規模にあると認められます。(この基準はあくまで目安です)
事業規模であると認められた場合、青色申告特別控除額が65万円となります。つまり65万円分の節税効果を受けることができます。事業規模と認められない場合は、青色申告特別控除額は10万円となります。
まとめ
2017年以降の確定申告分から所得とマイナンバーの紐づけが強化されました。未申告だと、後々、追加の納税が発生し、お勤めしている会社に迷惑をかけることになるかもしれません。確定申告について正しく理解し、適切な確定申告を行いましょう。
今回はここまで。
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