起業家のために「標準報酬月額」のポイントを解説!
標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料を計算するときの算出根拠となる金額です。計算のためだけに使われる一種のみなし金額であるため、実際の報酬額と完全に一致しません。
標準報酬月額の決定方法
標準報酬月額は、4月、5月、6月の報酬の平均金額によって決まります。この報酬には、基本給の他、残業手当や通勤手当などが含まれます。
最終的には、3カ月の平均金額が〇万円~○万円の範囲内であれば「標準報酬月額は△万円とする」、という方法で標準報酬月額が決まります。
たとえば全国健康保険協会(協会けんぽ)の規定を例にとると、3カ月の平均金額が29万円~31万円のときは、標準報酬月額を30万円とする旨が規定されています(2017年5月時点)。
この場合、3カ月の平均金額が29万円でも31万円でも、標準報酬月額は同じ30万円となります。結果として、平均金額が29万円の人も31万円の人も、同じ金額の健康保険料を支払います。
標準報酬月額を調べたいとき
標準報酬月額を調べたいときは、お勤め先の会社や健康保険組合の窓口に問い合わせるのが最も簡単です。聞きづらい場合は、お近くの年金事務所などで調べることもできます。
また給与明細書に記載されている健康保険料と健康保険の保険料率(自己負担分)が分かる場合は、次の式に代入して計算することができます。
標準報酬月額=健康保険料÷保険料率(自己負担分)
自己負担分の保険料率を調べたいときは、「全国健康保険協会」またはお勤め先の会社の「健康保険組合」のホームページなどでご確認ください。
個人事業主として起業するとき
起業直後に行う健康保険の移行手続きに関して、退職前の標準報酬月額を確認しておきましょう。国民健康保険を利用するにしろ任意継続をするにしろ、退職前の標準報酬月額をもとに保険料が算出されます。
ただし基本的に標準報酬月額は社会保険に関わることなので、個人事業の場合はあまり関係する話はありません。
会社を設立して起業するとき
会社設立後、本店を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」という書類を提出します。この書類の中に報酬月額を記入する欄があり、この金額をベースに標準報酬月額が決定されます。書類提出後、数週間以内に標準報酬月額の決定通知が届きます。
標準報酬月額がベースとなる健康保険料と厚生年金保険料は労使折半です!
社会保険料のうち、健康保険料と厚生年金保険料は労使折半です。これらの保険料は、標準報酬月額をベースに金額が算出されます。経営者となる起業家のみなさんは、今後、これらの保険料の負担軽減に取り組む必要が出てくるかもしれません。
標準報酬月額は4月~6月の報酬をもとに算出されるので、この期間の報酬(残業代など)をできる限り減らすことで保険料が軽減できます。また昇給や昇格を7月以降にすることで標準報酬月額を軽減することもできます。
とくに会社の立ち上げ時は資金の調達力が弱いので、資金繰りが詰まらないようにあらゆる対策を施しながら事業運営を行いましょう。
今回はここまで。
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