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譲渡制限株式とは?会社設立時の株式をまとめて解説

起業家バンク事務局

株式の譲渡制限

株式会社を設立するときは「株式」に関する様々なことを決めなければなりません。株式の譲渡制限や発行株式数、発行可能株式総数の決め方などを確認しておきましょう。

譲渡制限株式とは?

譲渡制限株式とは「自由に第三者に譲渡することができない株式」のことです。

本来、株式は何の制限もなく譲渡することができます。しかし、会社にとって望ましくない第三者に株式が渡ってしまうと会社の運営に支障が生じる恐れがあります。そのため、ほとんどの中小企業は株式に「譲渡制限」を設定しています。

譲渡制限株式を譲渡するには

株式が全く譲渡できないとなると、それはそれで問題です。

そこで株式に譲渡制限を付けたときは、同時に株式譲渡を承認する権限をもつ承認機関を定めます。
承認機関は、通常、①株主総会、②代表取締役、③取締役会(取締役会設置会社の場合)のいずれかから選択します。

発行株式数の決め方

会社を設立するときは、設立時に発行株式数(=どのぐらいの数の株式を発行するのか)を定めなければなりません。

発行株式数を決めるには、まず「1株を何円にするか」を決めましょう。

1株の価額は、資本金の範囲内であれば自由に決めることができます。割り切れないと事務が煩雑になるので、ほとんどの中小企業は1株あたり5万円もしくは1万円で設定しています。

1株の価額が決まれば、自動的に発行株式数が決まります。
たとえば資本金が100万円で1株の価額を1万円としたならば、発行株式数は100株となります。

発行可能株式総数の決め方

発行可能株式総数とは、会社が発行することができる株式の上限の数です。発行株式数を決めた後は、この発行可能株式総数を定めなければなりません。

発行株式に譲渡制限を設けている会社であれば、発行可能株式総数に上限はありません。設立時に発行する株式数を上回っていれば自由に決めることができます。
実務上は発行する株式の4倍~10倍あたり、多くても20倍までを目途に設定しましょう。

今回はここまで。
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