合同会社の業務執行役員は登記が必要?
みなさんは、これから「合同会社」を設立しようとお考えでしょうか。合同会社には、聞きなれない名称の社員が登場するので、設立登記の手続きが分かりづらいですよね。どのような社員であれば登記が必要で、どのような社員であれば登記が不要なのか、しっかり確認しておきましょう!
合同会社の社員
合同会社の社員は、次の3種類のいずれかになります。
1.業務執行社員
2.業務を執行しない社員
3.代表社員
合同会社では、出資者全員に会社の代表権と業務執行権が与えられます。なお、この出資者を合同会社では「社員」と呼びます。合同会社の社員は、一般的に使われる従業員のことではないので注意が必要です。
定款で「業務を執行しない人」を決めることができる
合同会社では、出資した人は全員「業務執行社員」です。しかし、ケースによっては「私は業務には携わらないよ」という出資者がいます。そんなときは、定款で業務執行社員と「業務を執行しない人」を分けることができます。
定款で「代表社員」を決めることができる
業務執行社員が2人以上だと、社外の人は誰と話せばいいのか分からなくなります。そのため業務執行社員の中から、会社の代表者たる「代表社員」を選ぶことができます。もし代表社員を選ばないときは、業務執行社員の全員が会社の代表権をもちます。
社員に関する登記が必要な場合
合同会社においては「3.業務を執行しない社員」だけ登記が不要です。業務執行社員と代表社員は登記が必要で、代表社員は現住所も登記しなければなりません。
合同会社の謄本の例を見れば分かりやすいと思います。このケースにおいては、業執行社員Aさん、業務執行社員Bさん、代表社員Aさんという登記になっています。
まとめ
業務を執行しない社員は登記が不要です。業務執行社員(代表社員を含む)は登記が必要です。
少し分かりづらいので、しっかりと整理しておきましょう!
今回はここまで。
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