防火管理者と火元責任者のちがい
防火管理者とは
飲食店を営業する場合は、店の規模、場所、店舗か移動販売かに関わらず、営業許可を取得する必要があります。このほか、大半の飲食店では、ガスコンロやバーナーといった「火」を使って食材を調理しています。調理に火が必要なのはごく当たり前のことですが、取り扱いに注意しなければ火事を起こしてしまう恐れがあります。そのようなことがないように、法律で防火の管理を行う者を定めており、その者が「防火管理者」となります。
国が定めた消防法によると、収容人員50人以上のオフィスビルでは、フロアに「防火管理者」の資格認定者を1名以上置くことになっています。この「防火管理者」は、消防機関が実施する講習を12時間以上受講して取得することができます。通常、オフィスビルの場合、ビルの管理会社の従業員が、この「防火管理者」になっています。
火元責任者とは
飲食店などで「火元責任者○○○○」と書かれたプレートをよく見かけます。ここ記載されているのは、消防署員の名前ではなく、飲食店の従業員の中の一人の名前です。飲食店で火気を扱う場合、この「火元責任者」を店舗に置く必要があります。
火元責任者とはあくまでも通称で、万が一火事が発生したときに、行うべき仕事が決められていたり、責任を追及されたりすることはありません。火元責任者は、防火管理者と従業員との間を取り持つパイプ役と考えたら分かりやすいと思います。
通常、オフィスビルの場合、ビルの管理会社の従業員が防火管理者になっているため、実際にビルの中に、この防火管理者が常時いるわけではありません。その代わりとして、常時ビルの中にいる人として火元責任者が置かれているということになります。
従って、火元責任者は、フロアの代表として、防火訓練に当たったり、「防火管理者」を補佐する役目をしたりするのです。一方、防火管理者は、実際に防火訓練を実施したり、消火器やスプリンクラーの点検整備を行ったりする義務が課さているわけです。
火元責任者と防火管理者は、このような役割分担になっていますから、実際に火事が発生して、ビルの防火管理に落ち度があったときに責任を追及されるのは、火元責任者ではなく、防火管理者ということになります。
今回はここまで。
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