起業家に伝えたい大切なこと

会社を設立する前に!発起人の出資比率を要確認

起業家バンク事務局

発起人

会社を設立する前に、たくさんの重要事項を決めておかなければなりません。発起人の出資比率もそのうちの一つです。とくに経営者となる起業家は「出資比率」に気を付けて会社を設立しましょう。

発起人

発起人とは?

発起人(ほっきにん)とは、会社が正式に設立するまでの間、責任をもって手続きを進める人のことを言います。発起人は最低1名以上いればよく、人数に上限はありません。発起人は、設立する会社の株式を1株以上引き受けなければならない(=出資しなければならない)ので、発起人は会社設立後、必然的に「株主」となります。

発起人の資格

成年者であれば誰でも発起人になることができます。未成年者であっても一定の条件を満たせば発起人になることができます。法人でも定款に記載されている事業目的が重複していなければ発起人になることができます。

発起人の仕事

発起人の仕事は「会社を無事に設立させること」です。そのため、発起人は会社を設立した後の仕事(=経営)を引き受けてくれる取締役や監査役を選任しなければなりません。このとき自らを取締役や監査役に選任することもできます。

ちなみに選任した後は、取締役側から「就任の要請について承諾しました」という了解をもらう必要があります。実務的には、就任承諾書という書類を作成して設立登記時に法務局に提出します。

 

複数の発起人がいるとき

出資比率に注意

発起人が2名以上いる場合は「出資比率」に注意してください。株式会社の場合、会社の決議は出資した額の割合(持ち株数)によって決まります。

出資比率に応じた権利の内容

出資比率に応じて権利の内容は変わります。

【出資比率3分の2以上】

定款の変更、取締役や監査役の解任、合併や事業譲渡といった重要事項(特別決議)を単独で可決することができます。

【出資比率2分の1超】

特別決議以外の通常の決議を単独で可決することができます。

確保しておきたい出資比率の目安

出資比率の重要なラインとなるのは、「2分の1」と「3分の2」です。このラインを意識しながら出資額を調整しましょう。自ら会社の経営を行おうとする発起人は、少なくとも2分の1超(可能であれば3分の2以上)の持ち株を保有できるように出資額を調整しましょう

出資比率が2分の1を下回ると、経営者としての地位を失う恐れがあります

 

まとめ

株式会社を設立する前に発起人の役割と権限を知っておきましょう。発起人が2名以上いる場合は出資比率に注意し、重要決議を可決できる出資割合は可能な限り確保しておきましょう。

 

今回はここまで。
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