M&Aで使える事業承継・引継ぎ補助金とは
M&Aは既存事業とのシナジー効果や新規事業の創出、事業の多角化といったメリットがあります。その一方で設備投資やM&A仲介業者への手数料など様々な費用がかかります。これらの費用に躊躇してM&Aに踏み切れない企業もあります。
事業承継・引継ぎ補助金はM&Aに際してこれらの費用を補助することでM&A取引を促進して、日本企業全体の新陳代謝を加速させることを目的として創設されました。
事業承継・引継ぎ補助金とは
事業承継・引継ぎ補助金とは、事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等の新たな取り組みや廃業に係る費用の一部を補助するための補助金です。中小企業庁が実施している制度であり、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、新陳代謝を加速し、我が国経済の活性化を図ることを目的としています。
補助金の対象となる中小企業者
本制度を利用できる中小企業者等は、中小企業基本法第2条に準じて細かく定義されていますが、ほとんどの中小企業者が利用できると考えていいでしょう。
事業承継・引継ぎ補助金の2つの類型
事業承継・引継ぎ補助金には「経営革新」と「専門家活用」の2つで構成されています。
それぞれの特徴について確認しましょう。
経営革新
経営革新の対象者や要件、補助対象経費について確認しましょう。
支援対象者
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)には【Ⅰ型】創業支援型、【Ⅱ型】経営者交代型、【Ⅲ型】M&A型の3種類があります。
【Ⅰ型】創業支援型
廃業を予定している者等から有機的一体として機能する経営資源を引き継いで創業して間もない中小企業・小規模事業者であり、以下の1及び2の要件を満たすこと
創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であること。
産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること。
【Ⅱ型】経営者交代型
事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う中小企業者等であり、以下の1~3のすべての要件を満たすこと
事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること。
地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であること。
【Ⅲ型】M&A型
事業再編・事業統合等を行う中小企業者等であり、以下の1~3のすべての要件を満たすこと
事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること。
地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
補助対象経費
補助事業を実施するために必要となる経費で、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費として対象となります。また、以下の1、2、3の条件をすべて満たす経費である必要があります。
使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)
補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
例:設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用
補助率、補助上限・下限額
補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の3分の2以内です。
なお、補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となり、補助事業は借入金等で必要な資金を自己調達する必要がある点にご留意ください。
タイプ | 創業支援型 (Ⅰ型) |
経営者交代型 (Ⅱ型) |
M&A型 (Ⅲ型) |
補助率 | 2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 |
補助下限額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
補助上限額 | 400万円以内 | 400万円以内 | 800万円以内 |
上乗せ額 | +200万円以内 | +200万円以内 | +200万円以内 |
専門家活用
専門家活用の対象者や要件、補助対象経費について確認しましょう。
支援対象者
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)には、【Ⅰ型】買い手支援型、【Ⅱ型】売り手交代型の2種類があります。
【Ⅰ型】買い手支援型
事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業者等であり、以下のすべての要件を満たすこと
事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。
【Ⅱ型】売り手支援型
事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等であり、以下の要件をみたすこと
地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。
補助対象経費
補助対象事業を実施するために必要となる経費で、事務局が必要かつ適切と認めた以下の1~3が補助対象経費として対象となります。
使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
補助事業期間内に契約・発注をおこない支払った経費
補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
例:M&A支援業者に支払う手数料、デューデリジェンスにかかる専門家費用
補助率、補助上限・下限額
補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の3分の2以内であって、以下のとおりです。
なお、補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となり、補助事業は借入金等で必要な資金を自己調達する必要がある点にご留意ください。
タイプ | 買い手支援型 (Ⅰ型) |
売り手支援型 (Ⅱ型) |
補助率 | 2/3以内 | 2/3以内 |
補助下限額 | 50万円 | 50万円 |
補助上限額 | 400万円以内 | 400万円以内 |
上乗せ額 | ー | +200万円以内 |
まとめ
この記事では事業承継・引継ぎ補助金について解説しました。本制度は毎年申請が可能となっていますが、昨年度は採択率が高く、多くの企業が利用することができました。現在では新型コロナウイルス感染症の影響でM&Aなど経営に大きな影響を及ぼす決断に躊躇する経営者の方も多いかもしれませんが、ぜひこのような制度を活用して企業価値の向上に役立てて頂ければと思います。
本制度に限ったことではありませんが、補助金制度は頻繁に改定がありますので、随時最新情報を確認して、変更点がないかどうかを確認しましょう。
今回はここまで。
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