資金調達アシスタントQ&A

事業再構築補助金の収益納付について

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2025.03.15

補助金・助成金

質問

第7回の事業再構築補助金に採択された個人事業主です。申請時に対応していただいたコンサルタントからは、補助金で購入した設備で直接生産する商品の販売や、補助金で制作した自社ECサイトで生じた売上のみが「収益納付」の対象となると言われました。収益納付の対象は、あくまでも実施した補助事業によって「直接利益が生じた場合」に限られるのでしょうか?

 

回答

起業家バンク事務局 回答日:2025年3月15日

たしかに、再構築補助金以外の補助金では、収益納付の対象は、あくまでも実施した補助事業によって、「直接利益が生じた場合に限られる」といったルールになっています。しかし、再構築補助金の公募要領には、このような記載はなく、「事業化から出た利益は返還する」と明記されています。

したがって、再構築補助金は、他の補助金と収益納付の考え方が異なるので注意が必要です。補助金で購入した設備で直接生産した商品の販売や、補助金で制作した自社ECサイトで生じた売上だけではなく、あくまでも、新しい事業から生じた利益が還付の対象となります。そのため、再構築補助金は収益納付が生じやすい制度設計となっています。

特に個人事業主の場合、法人の役員報酬のように、ご自身の生計費を経費で落とすことができないため、営業利益が上振れしやすく、補助金の返還義務が発生しやすくなります。法人と個人事業主で不公平感が大きく、この点は、制度的な欠陥があると言わざるを得ません。個人事業主の方は、法人成りを検討するなど、早めに対策を講じた方がいいでしょう。

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